遺言書の作成

遺言書作成に関する良くあるご相談

  • 遺言の効力は絶対なのか、何に気をつければ良いのか
  • 紛失したり見つけられなかったりしないだろうか
  • プランはできたが、法律的な書き方が不案内で、手紙のような文章になってしまう
弁護士へ遺言書作成を相談するメリット

法律に抵触する可能性や、遺言よりも強い効力を持つ制度などをご説明しますので、遺言書を作成することで発生するトラブルを抑えることができるでしょう。また、複数の意味に受け取られる可能性のある表現にも注意が必要です。実行面で不安な方は、遺言執行者のご相談も承ります。

弁護士による遺言書作成のサポート

遺産やバトンタッチについてのプランを持ってきていただければ、適法かどうかを確認の上、下書きや添削などをいたします。遺言書は自筆でも作成できますが、後で無効が争われたりしないためにも、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用すると良いでしょう。実費がかかりますが、形式の瑕疵や意思能力の有無について問題になりにくくなりますし、保管も行ってもらえます。

当所にて遺言書を作成したケース①

ご相談内容

勝手に家を出て行った次男に遺産をのこしたくないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。

無料相談でのアドバイス

法定相続人には、遺産の一部を受け取る「遺留分」が認められています。法定相続分よりは下回りますが、遺言内容を退けられる強い権利です。申立てには1年間の期日があるものの、何も対策をしておかないと、もめる可能性が考えられます。

正式依頼の結果

次男に「遺留分」相当の遺産を確保し、残りを相続人で分ける旨の遺言を作成いたしました。

ここがポイント

遺言の動機は、多くの場合、「法定相続分どおりにしたくない」ことだと思われます。こうした想いは自己決定の一種であり、精神的な満足には欠かせない要素でしょう。弁護士にご相談いただければ、意志を可能な限り尊重した提案が受けられます。

当所にて遺言書を作成したケース②

ご相談内容

現在、個人商店を営んでいて、2人の息子たちがいます。法律に従って遺産を分割すると事業資産が減ってしまうので、跡取りの長男にすべてを受け継いでほしいのですが。

無料相談でのアドバイス

前述のケースと同様、「遺留分」が問われるでしょう。ただし、この権利は自動的に発生するものではなく、次男が事業承継の大切さを認めれば、不問とされるかもしれません。

正式依頼の結果

訴えが起こされてからでも対処できるだけの資産があったため、遺言書を当初の考え通り作成することになりました。

ここがポイント

遺留分への考慮は、「必ずやっておく」という性質のものではなく、関係者の人間関係によって流動的に対応する余地があります。このほか、事業に差し支えのない個人資産の一部を「気持ち」として譲る方法なども考えられるでしょう。

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